横浜の一戸建てや土地を探すなら【ホームタウンよこはま】 お金に関するよくある質問 現在戸建を所有しているのですが、来年から大阪に転勤になってしまうため、売却を考えています。先日、近くの不動産屋に査定をお願いしたら、人気のエリアなので買値よりも高く売れそうだ、という結果が。うれしい限りなのですが、仮に売却益が発生した場合、税金を納める必要はありますか?

お金に関するよくある質問

現在戸建を所有しているのですが、来年から大阪に転勤になってしまうため、売却を考えています。先日、近くの不動産屋に査定をお願いしたら、人気のエリアなので買値よりも高く売れそうだ、という結果が。うれしい限りなのですが、仮に売却益が発生した場合、税金を納める必要はありますか?

売却益が3,000万円までであれば「3,000万円特別控除の特例」が利用できる可能性があります。

「3,000万円特別控除の特例」とは、自宅を売却して売却益が発生する場合、一定の要件を満たしていれば売却益のうち3,000万円までの部分は無税、3,000万円を超える部分について課税される制度です。居住用財産の範囲としては、

居住用家屋(譲渡する年から過去3年以内に居住の用に供しなくなった家屋を含みます)

上記①の敷地だった土地等

災害で滅失した居住用家屋の敷地だった土地等(譲渡する年から過去3年以内に居住の用に供しなくなったものに限られます)

となります。ここでは「3年以内に居住の用に供しなくなった家屋を含む」点がポイントです。下記の表にてご確認ください。

特別控除の特例

また、適用できない場合については、

配偶者、直系血族、生計を一にする親族などに対して譲渡する場合

譲渡する年の前年・前々年に譲渡した居住用財産について一定の譲渡所得の課税の特例をすでに適用していた場合

居住用財産の軽減税率の特例を除き、固定資産の交換の特例や収用交換等の場合の特別控除の特例などを適用する場合

となりますので、各要件と照らし合わせ特例が適用できるか否か、税務署に確認することが必要です。

尚、前々年、前年、その年、翌年、翌々年に住宅を売却し「居住用財産の3,000万円の特別控除」の特例を受けている場合は住宅ローン控除が利用できませんので、もしご売却後に購入をご検討されている場合には注意が必要です。

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