住まい探しのよくある質問
最近10年保証っていう言葉をよく耳にするのですが、建物については全て保証範囲と考えても良いのでしょうか?
そうでなければいったいどの範囲まで保証してくれるのですか?
残念ながら建物全てという訳ではありません。
残念ながら建物全てという訳ではありません。
木造軸組工法(在来工法)で申し上げれば、基礎、土台、柱、梁、筋交い等、また、屋根などの雨水の侵入を防止する部分について、売主やハウスビルダーが10年の保証(瑕疵担保責任)をしなければならないという決まりになっています。
また、平成21年10月1日以降にお引き渡しとなる新築住宅については、売主やハウスビルダーの10年保証(瑕疵担保責任)に加えて、財団法人住宅保証機構等の第三者の保険をその建物について付保しなければならないというように法律が改正されました。
万一、売主やハウスビルダーが倒産したり保証ができないような事態に陥った際には、こうした保険によって保証が継続されるといった、二重の安全弁が働くようになったのです。
但し、地盤(不同沈下等)に起因した建物の損害については保証対象外となっています。そういったこともあり、売主やハウスビルダーによっては、10年の地盤保証を付けるところもあります。住まい選びのご参考にして下さい。