住まい探しのよくある質問
契約の前に重要事項説明書の読み合わせがあると聞きました。契約書ですとなんとなく想像がつくのですが、重要事項説明書とは一体どのような書面なのですか?
重要事項説明とは① 物件に関する説明。② 取引に関する説明。③ ローン関係事項。などです。
宅地建物取引業法によって、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての重要事項の説明をしなければならないと定めらています。
1.重要事項説明の時は、宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
2.重要事項を書いた書面を交付しなければならない。
3.重要事項説明書には、取引士の記名押印が必要。
上記が重要事項説明において必要な事柄です。
ではその内容はどのようなものなのか簡単に下記に記載しておきます。
① 物件に関する説明。
土地の所在地や建物について、法令の説明や、上下水道・ガス管の配管状況、権利関係などの説明です。
② 取引に関する説明。
販売代金や代金以外に授受される金銭、契約の解除について。
③ ローン関係事項。
住宅ローンの借入金額の確認、支払方法、現金の売買価格の確認
重要事項説明書は難しい用語や多岐にわたる分野の説明ですので宅地建物取引士が説明をしながら読み合わせをさせていただきます。もちろん不明な点は質問できますので、分かり難い点は気にせずに質問をしていただく事が重要です。語句が難しいので皆様構えてしまう事もあるのですがご安心下さい。