お金に関するよくある質問
マンションを購入しましたが、登記簿上の床面積は48㎡です。この場合、不動産取得税の軽減の特例は受けられないのでしょうか?
登記簿の床面積が48㎡でも50㎡以上の基準を満たす可能性があり、“現況床面積”の欄で50㎡以上あれば不動産取得税の軽減の措置を受けることが出来ます。
不動産取得税の軽減の特例は50㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。
ご質問にあった場合の床面積はマンションの共用部分を按分して専用部分に加算した面積が基準になります。その為、登記簿の床面積が48㎡でも50㎡以上の基準を満たす可能性があります。
固定資産税評価証明書の“現況床面積”の欄で50㎡以上あれば不動産取得税の軽減の措置を受けることが出来ます。